県道福島停車場線の市道移管について

現在の状態

 ・令和6年12月議会で、『市道栄町6号線』認定された。

  県道福島停車場線と重複している状態である。

  ⇒道路法により、県道の規程を適用となる。

  ※第十一条第二項「都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合    においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する     規定を適用する」

 

 ・令和7年2月県議会に、県道福島停車場線 廃止の議案を挙げている。

 

市道移管の目的

 福島駅東口再開発にあわせ、駅前通りを再開発エリアと一体的な活用がしやすくなるよう、市道としたい。

 

移管を受ける予定の場所

 国道13号から主要地方道 福島飯坂線の交差部まで、L=223.6m

 (福島市栄町12番18地先~栄町30番1地先)

 

移管の時期

 令和7年3月19日に県議会が閉会され議決が得られれば、令和7年4月

 1日より、市道となる予定