県道福島停車場線の市道移管について
現在の状態
・令和6年12月議会で、『市道栄町6号線』認定された。
県道福島停車場線と重複している状態である。
⇒道路法により、県道の規程を適用となる。
※第十一条第二項「都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合 においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する 規定を適用する」
・令和7年2月県議会に、県道福島停車場線 廃止の議案を挙げている。
市道移管の目的
福島駅東口再開発にあわせ、駅前通りを再開発エリアと一体的な活用がしやすくなるよう、市道としたい。
移管を受ける予定の場所
国道13号から主要地方道 福島飯坂線の交差部まで、L=223.6m
(福島市栄町12番18地先~栄町30番1地先)
移管の時期
令和7年3月19日に県議会が閉会され議決が得られれば、令和7年4月
1日より、市道となる予定