【ご注意下さい!】生活道路の制限速度が30㎞になります

 9月1日から道路交通法施行令の改正により、生活道路は30kmの速度規制となります。
  ※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
 八木田地区内のほとんどの道路は、生活道路として30km規制となります。
 なお、30㎞規制となった生活道路を60km以上で走行した場合、「一発免停」のうえ、刑事罰(赤切符)が科せられます。
 今まで、交通事故が多かった、市道:川原内・下川原線(井戸上の北側)及び中島・堂ノ浦線(生コン通り)も30km規制となります。

【PDF】生活道路制限速度30㎞になります(警察庁・都道府県警察)

生活道路制限速度30㎞になります(警察庁・都道府県警察)