【ご注意下さい!】生活道路の制限速度が30㎞になります
9月1日から道路交通法施行令の改正により、生活道路※は30kmの速度規制となります。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
八木田地区内のほとんどの道路は、生活道路として30km規制となります。
なお、30㎞規制となった生活道路を60km以上で走行した場合、「一発免停」のうえ、刑事罰(赤切符)が科せられます。
今まで、交通事故が多かった、市道:川原内・下川原線(井戸上の北側)及び中島・堂ノ浦線(生コン通り)も30km規制となります。


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